(記者解説)臨時国会召集「内閣の義務」 裁量権、歯止めかけぬ「憲法の番人」 編集委員・豊秀一
・憲法53条における内閣の臨時国会召集の規定は「義務」であると最高裁判決が認めた
・要求から20日以内に召集すべきだという指摘は、少数意見であったとしても重要だ
・国民の代表である議員の要求を無視するような政治でいいのか、主権者も問われる
◇
最高裁の「憲法の番人」としての存在意義…
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・国民の代表である議員の要求を無視するような政治でいいのか、主権者も問われる
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