国税内規巡る判断、来月19日

有料記事

[PR]

 不動産会社元代表からマンションを相続した遺族が相続税約3億円の追徴課税処分を取り消すよう求めた裁判で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は15日に弁論を開き、来月19日に判決を言い渡すと決めた。

 争点は、追徴課税の根拠となった国税庁の内規の適法性。国税が「著しく不適当」と判断すれば財産の評価をや…

この記事は有料記事です。残り88文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません