「黒い雨」訴訟広島地裁判決(要旨)

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 広島への原爆投下後に降った「黒い雨」で、激しく降ったとされる「大雨地域」以外の地域の人にも被爆者健康手帳の交付を認めた29日の広島地裁の判決要旨は次の通り。

 【被爆者援護法1条3号の解釈】

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 被爆者援護法は、原爆投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異な…

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