未払い賃金時効、当面3年 民法の5年より短く 労基法改正へ

有料記事

 社員が未払い残業代などをさかのぼって会社に請求できる期間(時効)は過去2年分までとする労働基準法の規定について、厚生労働省は27日、「当面3年」に改める方針を決めた。来年4月施行の改正民法で、お金をさかのぼって請求できる期間が「原則5年」になるのに合わせて「5年」とすることを検討したが、企業の負担…

この記事は有料記事です。残り1342文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません