石丸伸二氏の発言は「名誉毀損」 安芸高田市への賠償命令確定

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米田優人
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 広島県安芸高田市の石丸伸二・前市長の市議会での発言やSNS投稿で名誉を傷つけられたとして、山根温子市議が市と石丸氏に賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(石兼公博裁判長)は市側の上告を退けた。山根市議から「恫喝(どうかつ)」を受けたとする石丸氏の発言を名誉毀損(きそん)と認めて市に33万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。23日付の決定。

 一、二審判決によると、石丸氏は2020年10月、X(旧ツイッター)で「敵に回すなら政策に反対するぞ、と説得?恫喝?あり」などと投稿。その後の市議会全員協議会で、山根市議の発言だったと名指しし、同様の内容をXに繰り返し投稿した。

 一審・広島地裁は、山根市議が恫喝にあたる発言をしたとの証拠はないと判断。山根市議を名指ししたのは市長の裁量を逸脱した違法な行為だったなどとして、市に賠償を命じた。一方、石丸氏の発言や投稿は市長としての職務上の行為で、石丸氏個人に賠償責任は認められないとした。

 二審・広島高裁もこれを支持。市は上告しなかったが、市の補助参加人である石丸氏が上告していた。

 第三小法廷は決定で、上告ができる理由にあたる判例違反などがない、とだけ判断した。

賠償金は「石丸氏に請求すべき」と市議

 山根市議は24日に会見を開…

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この記事を書いた人
米田優人
東京社会部|最高裁
専門・関心分野
司法、刑事政策、消費者問題、独禁法