旧統一教会への解散命令請求、25日に判断へ 東京地裁
高額献金の勧誘などをめぐり、文部科学省が求めた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求について、東京地裁が教団側に対し、25日に裁判所に来るよう伝えたことがわかった。関係者によると、同日に地裁が解散命令請求を認めるかどうかの判断を示すとみられる。
宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などが宗教法人にあった場合、裁判所が解散を命じることができると定める。
文科省は2023年10月、地裁に解散命令を請求した。教団が遅くとも1980年ごろ以降、教団の利得のために多くの人の不安をあおり、多額の献金をさせて損害を与え、平穏な生活を害したなどと主張。約5千点の証拠資料を提出し、確認できた範囲で被害者約1550人、計約204億円にのぼる民法上の不法行為があった、と訴えた。
これに対し教団側は、文科省が出した被害者の陳述書などは誤っていると反論した。献金の受領は宗教活動の一環だとし、2009年に「コンプライアンス宣言」をして以降、教団に対する献金をめぐる被害の訴えは大幅に減ったと主張してきた。
解散命令請求に対する審理は法律に基づき、非公開で進んだ。
主な争点は、高額献金の勧誘などについて、教団の「組織性、悪質性、継続性」が認められるかだった。
法令違反を理由とした裁判所の解散命令は、過去にオウム真理教と明覚寺の例があり、いずれも刑法違反が根拠とされた。
今回の解散命令請求は、刑法違反ではなく民法上の不法行為を理由としたが、最高裁は3月、解散命令の根拠に「民法上の不法行為も含まれる」との初判断を別の裁判で示していた。
解散の決定が確定すると、宗教法人格が失われる。宗教活動による所得であれば、法人税を支払わなくてよいなどの税制優遇がなくなるが、信仰や布教などの宗教活動そのものは禁止されない。
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