「漫画村」元運営者の再審請求を棄却 福岡地裁
上月英興
福岡地裁(岡本康博裁判長)は19日、人気漫画の海賊版サイト「漫画村」(閉鎖)の運営者とされ、2021年に著作権法違反(公衆送信権の侵害)などの罪で実刑判決を受けた星野路実(ろみ)氏(33)の再審請求を棄却した。
星野氏は21年6月、漫画「キングダム」516話の画像を漫画村のサーバーに保存しネットで閲覧可能にしたなどとして、同地裁で懲役3年罰金1千万円、追徴金約6千万円の判決を受けた。控訴せずに服役し23年4月に刑期を終え、同9月に再審請求していた。
請求にあたり「漫画村ではない第三者のサーバーに保存されたキングダムの画像が、漫画村で表示されていた可能性がある」などとして、技術者の意見書を新証拠として提出した。
しかし地裁は、この意見書について「確定判決と何ら矛盾しない」と指摘し、ネットで閲覧可能になっていた画像が、星野氏の共犯者が漫画村のサーバーに保存したものだと認定した確定判決に合理的な疑いは生じないと判断した。