森友文書の不開示決定、高裁が取り消し「有無も答えないのは違法」
学校法人森友学園への国有地売却に関する財務省の公文書改ざんを巡り、国が存否も明かさず関連文書を不開示としたことの妥当性が問われた裁判で、大阪高裁(牧賢二裁判長)は30日、「違法」と認めた。改ざんを強いられて自死した近畿財務局職員・赤木俊夫さん(当時54)の妻雅子さん(53)の請求を退けた一審・大阪地裁判決を覆し、不開示決定を取り消した。
存否すら明かさない姿勢を否定したもので、判決が確定すれば国は今後、改めて開示の是非を判断することになる。
雅子さんは2021年、文書改ざんに関する捜査で同省と同局が検察庁に任意提出した文書について情報公開請求をしたが、捜査への支障を理由として、存否も明かされずに不開示とされた。
高裁はまず、情報を不開示とする場合でも文書の存否は明らかにすることが原則で、情報公開法8条が定める「存否応答拒否」は「例外的な取り扱いだ」と指摘。その上で今回の文書がこの例外に当たるかを検討した。
改ざんを巡る捜査は不開示決定の時点で終わっていたとし、不開示にできる「捜査や公訴(起訴)の維持に支障を及ぼすおそれ」があったとは言えないと判断した。
また、どの範囲で任意提出に応じるかは同省側の判断に委ねられ、提出したかを明らかにしたところで捜査方針は分からないと言及。「将来の同種の捜査に支障を及ぼすおそれも認められない」として、今回の不開示決定を違法と結論づけた。
地裁は「将来の同種事件で証…