第4回「動物はモノではない」民法に書いたドイツ 識者が語る法整備の意義
米田優人
犬や猫をペットカートに乗せて街を歩く人。年齢や体質に応じて細かく分けられたペットフード――。
動物は「モノ」(所有物)と扱う民法が1898年に定められてから約120年。いまの社会では、ペット向けのフィットネスや葬儀、お墓が提供されるなど動物に対する人間の意識が大きく変わった。
「日本でも動物福祉の観点を踏まえ、『モノ』の概念から決別すべき時期が来ている」
明治大学の椿(つばき)久美子・名誉教授(民法)は指摘する。
動物は「第3のカテゴリー」
動物福祉が進む欧州では、す…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら