第4回「動物はモノではない」民法に書いたドイツ 識者が語る法整備の意義

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米田優人

 犬や猫をペットカートに乗せて街を歩く人。年齢や体質に応じて細かく分けられたペットフード――。

 動物は「モノ」(所有物)と扱う民法が1898年に定められてから約120年。いまの社会では、ペット向けのフィットネスや葬儀、お墓が提供されるなど動物に対する人間の意識が大きく変わった。

 「日本でも動物福祉の観点を踏まえ、『モノ』の概念から決別すべき時期が来ている」

 明治大学の椿(つばき)久美子・名誉教授(民法)は指摘する。

動物は「第3のカテゴリー」

 動物福祉が進む欧州では、す…

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この記事を書いた人
米田優人
東京社会部|東京地裁・高裁
専門・関心分野
司法、刑事政策、消費者問題、独禁法
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    長島美紀
    (SDGsジャパン 理事)
    2025年2月8日17時15分 投稿
    【視点】

    動物は「モノ」である。こう言われて首をかしげる人は多いのでは、と思います。昨年1月2日に発生した羽田空港のJAL機と海保機の衝突炎上事故では、JAL機の貨物室に預けられていたペットが救出されませんでした。このとき、ペットの同伴搭乗を求める議

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    仲岡しゅん
    (弁護士)
    2025年2月9日1時23分 投稿
    【視点】

    動物をどう扱うかについては、弁護士としての実務上もしばしば問題となります。 例の一つは、動物の命が失われた場合の賠償金です。日本の現行法ではあくまでも「物」扱いなので価額の評価になってしまうのですが、それもなんだか違和感があります。 あ

    …続きを読む