【判決要旨】同性婚認めないのは「幸福追求権の侵害」 福岡高裁
同性婚を認めないことを「違憲」と判断した13日の福岡高裁判決の要旨は以下の通り。
【憲法13条(幸福追求権)に違反するか】
婚姻は、人にとって重要かつ根源的な営みであり、両当事者が希望する場合は最大限に尊重されなければならない。
憲法13条は、婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利も認めていると解するべきである。
にもかかわらず、両当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けず、法的な保護を与えないことは、同性を伴侶として選択する者が幸福を追求する途を閉ざしてしまうことにほかならず、制約の程度は重大である。同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対する侵害であり、憲法13条に違反するものといわざるを得ない。
【同性婚は憲法13条の幸福…
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