同性婚を認めない規定は「違憲」 東京高裁「不利益は重大」認める
民法や戸籍法の規定が同性婚を認めないのは憲法違反だとして、同性カップルら7人が国を訴えた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。谷口園恵裁判長は、規定について「性的指向により法的な差別的取り扱いをするものだ」とし、「法の下の平等」を保障した憲法14条と、婚姻や家族に関わる法整備のあり方を定めた24条2項に反して「違憲」と判断した。国の賠償責任は認めなかった。
訴訟は全国5地裁で計6件起こされ、高裁判決は2件目。3月の札幌高裁も違憲と判断していた。
「合理的根拠を見いだしがたい」
東京高裁はまず、婚姻は両性の合意のみに基づき成立するなどと定める憲法24条について、憲法制定時に同性婚の議論がなかっただけで、異性間の夫婦と同様の法的保護を与えないという趣旨ではないと指摘。同性カップルが「配偶者」という法的な関係をつくれない不利益は重大だ、と認めた。
自治体による同性カップルの「パートナーシップ制度」の広まりや、世論調査で同性婚を認めることに賛成する人が増えている点などから、「(同性婚の)社会的受容度は相当程度高まっている」とも説明。本人の意思で選べない性的指向によって、法的な利益を受けられるかを区別し続けることに合理的な根拠はない、と判断した。
そのうえで、憲法24条2項が、婚姻や家族に関する法律を「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とする点を検討。同性婚を認める立法にあたり、個人の尊重や法の下の平等の原則に根付いた制度にする必要がある、と述べた。
具体的には相続などの権利を挙げ、「異性間の婚姻と異なる規律とすることは合理的根拠を見いだしがたい。法の下の平等を定めた憲法に違反する問題が生じうる」と指摘した。
最高裁の統一的な判断が出て…