電動アシスト自転車が時速50キロに 改造部品販売で商標法違反容疑
電動アシスト自転車で、基準の速度を超えて走行してもアシスト力が維持されるようになる改造部品を大手メーカーのロゴなどを付けて出品したとして、大阪府警は17日、商標法違反の疑いで30~60代の男3人を逮捕し、60代の男2人を書類送検したと発表した。
交通捜査課によると、逮捕・書類送検されたのは、兵庫県伊丹市の無職の男(68)や、仙台市青葉区の無職の男(65)ら5人。いずれも容疑を認めているという。
5人はそれぞれ今年1~4月、電動アシスト自転車の改造部品などを、大手メーカーのロゴや社名を無断で使ってフリーマーケットサイトなどに出品し、商標権を侵害した疑いがある。
府警は、電動アシスト自転車の改造部品の販売をめぐる同法違反の適用は全国で初めてだとしている。
電動アシスト自転車は車輪の速度を感知してアシストされる仕組みで、道路交通法に基づく基準では、時速10キロ以上からアシストは徐々に減り、24キロ以上でゼロになるように定めている。
今回出品されたのは、正規の電動アシスト自転車の車輪にも取り付けられている速度を感知する部品の改造品で、実際よりも遅い速度と誤認するようにつくり替えられていた。24キロを超えてもアシストが続き、50キロ程度で走行ができるように改造されていた。
4年間で4千万円の売り上げ
5人は2024年までの約4…