一審で長期実刑、無罪主張の被告が異例の保釈へ 5月の新制度を適用

有料記事

山本逸生 阿部峻介
[PR]

 傷害致死などの罪に問われ、一審で懲役12年の判決を受けて控訴していた被告について、大阪高裁が保釈すると決めたことが26日、弁護人への取材でわかった。長期の実刑判決が出た事件で保釈が認められるのは異例。今年5月に始まったばかりの「監督者制度」も保釈条件に入った。

 保釈されるのは今西貴大被告(35)。2017年12月、当時2歳の養女の頭部に何らかの方法で衝撃を与えて死亡させたなどとして逮捕・起訴された。無罪を主張したが、一審・大阪地裁裁判員裁判は21年3月、被告の犯行と認定した。今年5月に大阪高裁での審理も終わり、11月に判決が言い渡される予定。

 弁護側は高裁で結審後、11回目となる保釈請求をした。GPS端末を身につける、住居の玄関先に監視カメラを付けるといった条件を提案すると、高裁(石川恭司裁判長)は「監督者」を選任することも打診した。

 法的責任はない「身元引受人」と違い、監督保証金を納め、公判への付き添いや状況報告などの義務を負う存在だ。今年5月に制度が始まった。

 高裁は被告の母親を面談のうえで今月23日に監督者に選任し、保釈を決めた。検察の異議を受けて審理した高裁の別の裁判体(飯島健太郎裁判長)も26日、保釈の判断を追認した。

■「人質司法」の解消? 監督…

この記事は有料記事です。残り721文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら

この記事を書いた人
山本逸生
国際報道部
専門・関心分野
格差、事件、労働