漫画村元運営者から賠償金17億円回収できる? 取材に「財産ない」

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米田優人
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 無断でインターネット上に漫画を公開したとして、東京地裁が4月、海賊版サイト「漫画村」(閉鎖)の元運営者に対し、約17億円を大手出版3社に支払うよう命じた。ただ、判決後に取材に応じた元運営者は「自分自身に財産は無いためお金を取ることは出来ない」と宣言。5月2日には判決を不服として控訴したが、仮に判決が確定しても、賠償金の回収はできないのか――。

 元運営者が判決確定後も賠償金を支払わなかった場合、出版社側は元運営者の収入や不動産などを調べ、差し押さえが可能な財産があれば、民事執行法に基づき裁判所に強制執行の申し立てができる。裁判所は強制執行の必要性を認めれば、差し押さえ命令を出す。

 仮に、強制執行を妨害する目的で、財産を隠したり壊したりすれば、刑法の「強制執行妨害目的財産損壊等」の罪に問われる可能性もある。法定刑は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金だ。

「執行逃れ」対策は進むが…

 元運営者の財産がどれくらいあるのかを調べる法的な手段もある。

 民事執行法には、債務者を裁…

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