【判決要旨】岡口判事の投稿は「著しい非行」 弾劾裁判所の判断理由

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森下裕介

 SNSの投稿で殺人事件の遺族を傷つけたなどとして訴追された岡口基一・仙台高裁判事を「罷免(ひめん)する」とした3日の裁判官弾劾(だんがい)裁判所の判決要旨は以下の通り。

 【これまでの経緯】

 岡口氏は、1997年ごろからホームページを作成し、法律に携わる人に有益な情報提供をするための媒体にしていった。2008年には法律情報を法律関係の方々に伝達する手段として、実名でツイッター(現X)やフェイスブックを始めた。プロフィル画像などには自分の裸や下着姿の写真を使用していた。16年6月、それまでに投稿、掲載した内容のうち、裸の写真を含めた三つに問題があるとして、東京高裁長官から口頭による厳重注意処分を受けた。18年当時に、ツイッターのフォロワーは約4万人だった。

 【殺人事件を巡る投稿】

 17年12月、ツイッターに、殺人事件の控訴審判決が掲載された裁判所のウェブサイトのアドレスを引用し、「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に、無残にも殺されてしまった17歳の女性」などと投稿。その後もSNSで関連する投稿をしたほか、女性の遺族から抗議を受けたことに対し、「内規に反して判決文を掲載したのは東京高裁」と批判する投稿をしたほか、裁判官訴追委員会が「遺族を担ぎ出した」との見出しの文章をブログに掲載するなどした。

 【犬事件を巡る投稿】

 拾われた犬の所有権を巡る担…

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