関電美浜、高浜原発差し止め求める仮処分、福井地裁が却下の決定
40年超の老朽原発を含む福井県の関西電力美浜原発3号機と高浜原発1~4号機をめぐり、地元住民らが運転の差し止めを求めた2件の仮処分で、福井地裁(加藤靖裁判長)は29日、いずれも却下する決定を出した。
仮処分を申し立てたのは、美浜原発は福井県の9人、高浜原発は福井県などの2人。住民側は、老朽化によって事故発生の可能性が高まっていると主張。関電が想定する地震の揺れは小さすぎ、ひとたび大事故が起これば避難は困難だと訴えた。今年1月の能登半島地震を受け、避難計画の不備を改めて訴える書面も提出していた。
一方の関電側は、機器の取り換えや補修など適切な保守管理を行い、十分に安全を確保していると反論。断層の長さや幅などを大きめに設定し、十分な地震動を想定できていると訴えている。
原発の運転期間は2011年の東京電力福島第一原発事故を受け、「原則40年」のルールができた。だが、原子力規制委員会が認可すれば、60年まで延長できる。この規定が適用され、高浜1号機は運転開始から49年が経過し、稼働中の原発では国内最古。同2号機は48年、美浜3号機は47年が経過している。