同性パートナーも「支給対象」 犯罪被害者遺族給付金、最高裁初判断

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遠藤隆史
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 同性パートナーが、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づく遺族給付を受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は26日、「同性パートナーも支給対象になりうる」との判断を示した。「支給対象にならない」とした二審・名古屋高裁の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。今回の原告が支給対象になるかが改めて審理される。

 犯給法は、遺族給付金の支給対象となる「配偶者」について、婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと定めている。この規定に同性パートナーも含まれうると、最高裁が初めて判断した。

 犯給法と同様の文言で給付金などの対象を規定する法令は200以上にのぼる。今回の判断が全てに当てはまるわけではないが、類似する性質を持つ給付などに影響する可能性がある。

原告「異性カップルも同性カップルも違いはない」

 今回の訴訟の原告は名古屋市

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