No.1広告、客観性乏しい 消費者庁が実態調査

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大村美香
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 「満足度No.1」といったNo.1をうたう広告表示に客観性の乏しいものが多いとして、消費者庁は21日、実態を調査すると発表した。今秋に結果を公表し、景品表示法上の考え方を明らかにするとしている。

 広告で根拠の伴わないNo.1表示をしたとして景表法や特定商取引法違反に問われる事例が続いており、今年度は9件14社が行政処分を受けた。

 調査では、事業者や事業者団体のヒアリング、消費者の意識調査、実際の広告のサンプル調査を行う。消費者庁の新井ゆたか長官はこの日の記者会見で「満足度や使い勝手など客観的なデータを取りにくい項目について印象を問うだけなど、客観性に疑義がある調査でNo.1を表示する事例が増えている。実態調査の上で問題となる表示の考え方を示し、事業者が安易にNo.1表示をしないよう注意喚起したい」と話した。

 同庁によると、調査会社が事…

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