「両性」は「男女」でなく「人と人」 憲法条文の本質を見定めた高裁

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田中恭太 上保晃平
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 「憲法24条1項は人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨で、同性婚も保障している」

 14日午後の札幌高裁判決は、同日午前の東京地裁までの6件の地裁判決が認めなかった24条1項違反に踏み込んだ。

 同項は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定める。憲法に「両性」と明記されているため、地裁はいずれも、文字通り「異性間の婚姻」を指し、同性婚を保障しているとは言えない、と解釈してきた。

画期的判決導いた高裁の解釈とは

 これに対し、札幌高裁は「文…

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