「証拠の評価に誤り」一審の死刑判決を破棄 工藤会トップの控訴審

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 4事件で殺人などの罪に問われ、一審で死刑判決を受けた特定危険指定暴力団工藤会のトップで総裁の野村悟被告(77)の控訴審判決が12日、福岡高裁であった。市川太志裁判長は、一審判決を破棄し、一つの殺人事件で無罪と判断。そのうえで、死者は出ていない残る三つの市民襲撃事件は有罪として無期懲役を言い渡した。ナンバー2で会長の田上不美夫被告(67)=一審・無期懲役=の控訴は棄却した。

 両被告は、1998年の元漁協組合長射殺事件などに関与したとして起訴された。一審判決は、2人の関与を示す直接証拠がないなか、①工藤会の厳格な序列②暴力団組織における意思決定の経験則――を理由に犯行への関与は「推認できる」としていた。

 これに対し市川裁判長は、4事件で最も古い射殺事件時に野村被告は工藤会系2次団体トップだったが、この団体の「意思決定のあり方は不明」と指摘。公判で示された証拠は「共謀を推認させる力に乏しい」とし「一審は証拠の評価を誤り、経験則に照らし不合理な認定をした」とした。

直接証拠のない事件、推認の多用に一定の歯止め

 「推認力には限界がある」…

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