「私は生きたい」生活保護却下の外国人男性訴え、発病で就労できず
外国籍を理由に千葉市が生活保護の申請を却下したのは違法だとして、同市に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が市に対して却下決定の取り消しを求めた訴訟の判決が16日、千葉地裁で言い渡される。
外国人の生活保護の利用をめぐっては、2014年の最高裁判決が「外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とした一方で、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」と判断した。
現在も生活保護に準じた措置を受けられるのは、行政の裁量で対象とされた外国人だけになっている。
原告側は生活保護法上の「国民」には「原則、日本国内に住む外国人も含まれる」と主張。「出入国管理で支障がない場合、生活保護を受ける地位を保護されなくてはならない」とした。この主張が認められなかったとしても「行政措置で生活保護の開始を決定すべきだ」と訴えている。
ジョンソンさんは15年に来日し、16年に日本語学校を卒業後、パン工場などに勤務したが、19年に慢性腎不全と診断されて働けなくなった。週3回の透析治療が欠かせず、在留資格は医療を受けるための「特定活動」に変わり、就労が許されていない。
「働くことを禁じておいて…