生成AIのコンテンツ学習、違法のケースも 文化庁が「考え方」素案

平賀拓史
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 文化庁は20日、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会に、生成AI(人工知能)によるコンテンツの無断学習は、著作権法著作権者の許諾が不要とされる「非享受目的」にあたらない場合があるとする「AIと著作権に関する考え方」の素案を示した。生成AIが記事や画像データなどを無断で利用する「ただ乗り」(フリーライド)に懸念の声が上がる中、現行法を厳格に解釈し、歯止めをかけたい考えだ。

 また素案では、検索エンジンを組み合わせた形式の生成AIについても、既存の著作物の一部を出力して質問に答えさせることが「非享受目的」に当たらない場合もあると示し、同じく許諾が不要とされる「軽微利用」の範囲にも留意するよう求めている。

 フリーライドの問題をめぐっては、日本新聞協会などが著作権法改正も視野にルール整備を求めていた。文化庁は法改正には踏み込まず、「考え方」によって生成AI事業者の適切な対応を誘導することとした。今後議論を重ね、来年3月をめどに内容を固めて公表する方針だ。(平賀拓史)

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