「手話は言語」保障して ろうあ協会など、意思疎通促す条例案に異議
林利香
障害者の意思疎通や情報取得を促す条例案が、開会中の滋賀県議会11月定例会で審議されている。滋賀県ろうあ協会などが「手話言語条例」の制定を求め、4年かけて議論されてきた。だが、現在の条例案に、当事者である同協会など4団体が反対する事態となっている。
条例案の正式名称は「滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等の促進に関する条例」。
情報格差が生じやすい障害者が、障害の特性に応じた意思疎通を行い、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現をめざす。手話や字幕、絵図など、さまざまな意思疎通の環境整備を規定する。
これに対して、県ろうあ協会などの団体は「手話が言語として保障されていない」「手話がほかのコミュニケーション手段の一つとして扱われ、手話獲得の環境整備が進まない」と主張する。協会などは、条例案の見直しの要望書を10月に県に出した。
手話を言語として認める手話言語条例は、10年前に鳥取県が国内で初めて制定。その後、同様の条例を全国約500自治体が制定してきた。
7年前の署名提出きっかけ
滋賀県の条例案は、2016…