イスラエルによる「報復」、国際法上やり過ぎか 軍事的必要性と人道
パレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突では、イスラエルの報復でガザ地区でも甚大な人的被害が出ています。国際法に詳しい萬歳(ばんざい)寛之・早稲田大学法学学術院教授は「イスラエルの行動は許される国際法の範囲を超えている可能性が高い」と話します。
――西側諸国を中心にイスラエルの自衛権を支持する声が目立ちます。
国際法上の自衛権を指す英語の表現は「Right of self―defense」です。一方、各国の発言を注意深く聞くと、そうは言っていない。
例えば、欧州連合(EU)の外相にあたるボレル外交安全保障上級代表はこう表現しています。
「Israel has the right to defend itself」(イスラエルは自国を守る権利がある)
微妙な違いですが、このような表現を選択した背景には、ハマスが非国家主体であることが関係しているとみています。
同じ占領地としての観点から…
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- 【視点】
萬歳先生の素晴らしい解説に蛇足を付けるようで恐縮ですが、3点だけ追記いたします。 (1)私人に対する自衛権行使について たしかにICJは2004年の勧告的意見で、国による武力攻撃に対するものを自衛権としましたが、2001年の9.11
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イスラエル・パレスチナ問題
イスラム組織ハマスが2023年10月7日、イスラエルに大規模攻撃を行いました。イスラエルは報復としてハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザ地区に攻撃を始めました。最新のニュースや解説をお届けします。[もっと見る]