猿之助被告、週刊誌取材で「歌舞伎の仕事もうできない」 事件の動機

有料記事

田中恭太
[PR]

 両親の自殺を手助けしたとして、自殺幇助(ほうじょ)罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助(本名・喜熨斗〈きのし〉孝彦)被告(47)の初公判が20日、東京地裁であった。猿之助被告は「間違いはありません」と述べて起訴内容を認めた。

 検察側は「両親は被告の思いをくんで自殺を決意しており、責任は重い。著名人による事案で社会に与えた悪影響も無視できない」として、懲役3年を求刑。弁護側は「強い悔悟と猛省、生きる意思を示している」として執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は11月17日に言い渡される予定。

 被告はこの日、紺色のスーツに青いネクタイ姿で出廷。裁判官から職業を問われると、低い声で「歌舞伎俳優です」と答えた。

 起訴状によると、猿之助被告は5月17日、東京都目黒区の自宅で多量の向精神薬を準備。翌18日にかけ、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名・喜熨斗弘之)さん(当時76)と母親(同75)に手渡して服用させ、向精神薬中毒で死亡させて自殺を手助けしたとされる。

被告人質問で語った思い

 検察側の冒頭陳述や被告人質…

この記事は有料記事です。残り747文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません