同性カップル職員への扶養手当、島根が支給へ 訴訟の北海道は不支給

上保晃平 石垣明真
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 同性パートナーがいる職員への扶養手当について、島根県は10月から支給できる運用を始めた。性的少数者のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」の施行に合わせた対応だという。

 宣誓制度の施行に伴い、同県は、扶養手当の支給対象を定める給与条例の解釈を検討し、同性カップルにも「支給できる」とする運用を決めた。条文の「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当すると確認できれば支給するといい、県の担当者は「他県の運用も参考に条文を柔軟に解釈し、支給できる余地があると判断した」と説明した。9月29日に職員に通知した。

 同性パートナーがいる職員への扶養手当をめぐっては、不支給は憲法違反だとして、元北海道職員が道などを訴えた訴訟の判決が9月に札幌地裁であった。判決は元職員が求めた損害賠償を退け、違憲かどうかの判断は示さなかった。元職員は控訴せず、判決はそのまま確定した。

 鈴木直道道知事は9月12日の会見で「一部自治体が支給できるとしていることは承知している。道としては、国における取り扱いなども踏まえて適切に対処していく」と強調。判決後も給与条例やその運用を見直す考えがない方針を示した。

 一方、朝日新聞が9月上旬に行った調査では、全国47都道府県のうち11都県が同性パートナーがいる職員への扶養手当を「支給できる」と答えていた。島根県は当時、「検討中」と回答した。(上保晃平、石垣明真)

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