旧統一教会への過料求め地裁に通知へ 質問権めぐり初、文科省が決定

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 文部科学省は6日、宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への調査で、回答のない項目が100以上あったとして、教団側に「過料」を科すよう東京地裁に7日に通知することを決めた。質問権をめぐる過料通知は初めて。政府内では、これで質問権による調査に区切りをつけ、教団への解散命令を10月中旬にも裁判所に請求する方向で調整が行われている。

 永岡桂子文科相は6日の宗教法人審議会で、過料を科すことを求めて地裁に通知する予定であることを説明。「旧統一教会から全体のおよそ2割の100項目以上が報告されておらず、違反の程度も軽微でない」と述べた。

 質問権による調査は、昨年7月に安倍晋三元首相が殺害された銃撃事件を機に、教団をめぐる高額献金問題が注目されたことで始まった。岸田文雄首相が10月に質問権行使の方針を表明。文科省が11月から今年7月まで7回にわたって行使し、活動実態を把握するため500項目以上を質問した。

 同法は、質問権を使った調査に答えなかった、もしくは虚偽の回答をしたなどの場合、宗教法人の代表役員に10万円以下の過料を科すと定めている。刑事罰とは異なり、法人が必要な手続きをしなかったときなどに科す行政罰だ。

 文科省による通知を受け、裁判所が過料を科すべきかどうかを判断する。審理は非公開で行われ、裁判所の判断に不服がある場合、最高裁まで争うことができる。

 過料の手続きとは別に、政府は10月中旬にも、解散命令を東京地裁に請求する方向で調整している。過料の審理が続く中でも、解散命令を請求することは可能だ。

 解散命令に関する審理も非公開で行われ、最高裁まで争うことができる。解散命令が確定すると宗教法人という法人格を失うことになり、教団に対する税制優遇がなくなる。任意の宗教団体として存続はできる。

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