3歳男児殺害事件、被告に懲役18年求刑 弁護側は傷害致死罪を主張

山本逸生
[PR]

 大阪府摂津市マンションの浴室で2021年、交際相手の女性の長男、新村桜利斗(おりと)ちゃん(当時3)に高温の湯を浴びせ続けて殺害したなどとして、殺人などの罪に問われた松原拓海被告(25)=同府羽曳野市=の裁判員裁判は4日、大阪地裁で結審した。検察側は「極めて悪質で、危険極まりない行為だ」として懲役18年を求刑し、弁護側は傷害致死罪で懲役6年が妥当と主張した。判決は14日の予定。

 検察側は論告で、やけどが全身の広範囲に及んでいることから「被告が意図的に湯を浴びせた以外は考えられない」と指摘。すぐに救急要請せず、交際相手に連絡していたなどとし、「死亡する危険性を認識しながら放置しており、殺意があった」と主張した。

 弁護側は最終弁論で、被告はシャワーを浴槽に向けた状態で浴室に施錠したと改めて主張。桜利斗ちゃんが自らシャワーに触れて湯がかかった可能性などを指摘し、「被告が湯をかけ続けたとする決め手はない」と反論した。殺意についても「浴室をサウナ状態にして懲らしめようとした。死亡するとは思っていなかった」と否定した。

 松原被告は最終意見陳述で交際相手に宛てた手紙を読み上げ、「おりちゃんを自分の子のように思えなかった。最低だったと反省している。でもシャワーはかけていない」と述べた。

 起訴状によると、松原被告は21年6月、3人で同居するマンションで桜利斗ちゃんの頭をクッションで3回殴り、同年8月、マンション浴室で桜利斗ちゃんに高温の湯を浴びせ続けて全身にやけどを負わせ、熱傷性ショックで殺害したとされる。(山本逸生)

有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。

【締め切り迫る】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら