検察側が上告断念 防犯カメラ巡る逆転無罪判決を受け入れ

松浦祥子
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 大阪市西成区で2019年、大阪府などが設置した防犯カメラに手袋をかぶせるなどして撮影を妨げたとして、威力業務妨害罪に問われた男性3人について、大阪高検は28日までに、有罪とした一審判決を破棄して無罪を言い渡した大阪高裁判決を受け入れ、上告を断念した。男性らの無罪が確定する。

 3人は、日雇い労働者の街として知られる同区内のあいりん地区(通称・釜ケ崎)の労働組合執行委員長の稲垣浩さん(79)ら。

 高裁判決によると、あいりん地区では同年4月、「あいりん総合センター」が閉鎖され、稲垣さんらが敷地内の拠点で反対運動を展開した。問題のカメラは拠点の向かい側にあり、当初は別の方向を向いていたが、府側は同年5月、拠点が映るような角度に変えた。

 公判では、稲垣さんらの行為がプライバシーを守るための正当防衛といえるかが争点となり、高裁は正当防衛にあたると結論づけた。(松浦祥子)

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