世間話をしたら…正座かあぐらで8時間の罰 「厳しすぎだ」と裁判に
拘置所で勾留中に隣の房の人と世間話をしたら、室内で謹慎する「閉居罰」を受けた。食事以外は決められた位置に座る。手は太ももの上、目線は少し下げたまま計8時間ほど――。そんな懲罰は厳しすぎないかと争う裁判が起きている。
原告は覚醒剤取締法違反などの罪で起訴され、和歌山市の「大阪刑務所丸の内拘置支所」に勾留されていた女性(46)=後に有罪確定。2019年、隣の房にいた人に「私も和刑(和歌山刑務所)に行きたいわ」とドア越しに声をかけたのをとがめられ、内部の審査を経て5日間の閉居罰を受けた。
別室の人と勝手にしゃべる「通声(つうせい)」と言われる反則行為に当たると判断された。「静穏な環境を害しうる」うえ、女性は接見禁止がついており、「罪証隠滅を防ぐ点で軽視しがたい」というのが理由だった。
刑事収容施設法では、刑事施設長は秩序を守るのに必要な範囲で戒告や書籍の閲覧禁止、閉居罰などの罰を科せる。閉居罰の細かいルールは施設長の裁量に委ねられる。
丸の内拘置支所長が18年に出した「受罰者心得(こころえ)」には、こうあった。
座る位置、用を足すタイミング 細かく制限
「午前7時40分から午後4時25分まで着座」
「解座できるのは昼食をのぞく午前・午後の5分ずつ」
「座る位置は扉から2枚目の…
- 【提案】
国際法の視点からは、被拘禁者に体罰を科すことは、国連の基準であるマンデラ・ルールズ(国連被拘禁者処遇最低基準規則)で明示的に禁じられています(規則43(1))。 体罰は、公務員により行われ、被害者の年齢、性別、健康状態などにより厳しさ
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