旧統一教会問題受け成立の不当寄付勧誘防止法 6月1日、完全施行
寺田実穂子
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けて昨年末に成立した不当寄付勧誘防止法(救済新法)が1日、完全施行された。
宗教法人に限らず、全ての法人・団体を対象に、寄付の勧誘に関する七つの禁止行為と三つの配慮義務を定めたもの。規定は3回に分けて実行にうつされることになった。1月に、帰ってほしいと伝えても帰ってくれないといった四つの不当な勧誘行為が禁止され、そうした勧誘を受けて行った寄付を取り消せるようになった。4月には、禁止行為の一つが加わり、また、消費者庁が罰則付きの行政処分ができるようになった。
今月、禁止行為のうち、退去困難な場所へ同行し勧誘する行為と相談連絡をすることを妨害する行為の二つが加わり、完全施行となった。(寺田実穂子)…