法廷で録音試みた弁護人を手錠で拘束 大阪地裁、3万円の過料命じる

山本逸生 松浦祥子
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 大阪地裁で30日にあった刑事裁判で、男性弁護人が公判中に録音をしようとしたとして裁判官に退廷を命じられ、応じなかったために手錠で拘束される事態があった。地裁への取材で分かった。男性弁護人によると、その後、「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づく「制裁裁判」にかけられ、過料3万円を言い渡されたという。制裁裁判が行われるのは極めて異例。

 法廷での録音は、裁判官の許可がなければできない。拘束されたのは、ストーカー規制法違反の罪に問われた被告の男性弁護人で、以前から法廷での録音を認めるべきだとの主張を展開している。朝日新聞の取材に対し、「録音がなぜダメなのか、裁判官に尋ねたが説明がなかった」と述べた。過料に対しては不服申し立てをする方針という。

 法廷等の秩序維持に関する法律は、裁判の進行を妨害するなどした人に対し、20日以下の監置か3万円以下の過料、またはその両方を科すと規定している。

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この記事を書いた人
山本逸生
国際報道部
専門・関心分野
格差、事件、労働