科学技術立国を目指す日本ですが、多くの研究者が、今年の3月末までに契約を打ち切られる「雇い止め」にあった可能性があります。なぜこんな事態が起きているのか、解説します。

 Q 研究者の「雇い止め」とは?

 A 大学や研究機関で期限を区切って雇用されていた「有期雇用」や「任期つき」の研究者は、雇用期間が10年を迎えると、定年までの「無期雇用」に転換するよう大学や研究機関に対して申し入れることができる。

 有期契約の更新を長年繰り返すことは、労働者でもある研究者が不安定な立場に置かれることになるので、労働契約法などでこうしたルールが決められている。大学や研究機関側は、無期転換への申し入れがあれば拒むことができない。

 ところが、研究者側が11年目以降の契約の延長を申し込んでも、拒まれる場合がある。無期転換申し入れの権利を得る直前に、意に反して雇用を終了させられることを「雇い止め」という。

 Q なぜいま問題になっているの?

 A 無期転換の権利が明記され…

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