再審請求中の死刑執行「見合わせ相当」 原告側、通達根拠に違憲主張

松浦祥子
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 再審請求中の死刑執行により、弁護権を侵害されたなどとして、元死刑囚の弁護人だった3人が国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が8日、大阪地裁であった。原告側は、再審請求中の執行は「見合わせることが相当」とした1951年の国の通達があるとし、現状の運用は違憲・違法だと主張した。

 この通達について、原告側は「適正な手続きによらなければ刑罰を科されないことを定めた憲法31条の表れだ」とした。一方、国側は「行政文書として保管されていない」ものの、60年の別の通達で廃止されたと説明。次回の口頭弁論の期日までに、反論を検討するとした。(松浦祥子)

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