「消えた郵便貯金」の催告書、8割届かず 3年で24万件が宛先不明

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 満期から約20年が過ぎて貯金者の権利が消滅した郵便貯金が急増している問題で、貯金の引き出しを促す「催告書」の8割が貯金者のもとに届いていないことがわかった。登録された住所が違うことなどが原因とみられる。多くの貯金者やその相続者が、その存在に気づかずに資産を失っているおそれがある。

 郵政民営化前の定額貯金などを管理する郵政管理・支援機構が、朝日新聞の取材に明らかにした。

 2007年の民営化前の定額貯金などは、旧郵便貯金法が適用され、満期後20年2カ月で貯金者の権利が消える。ここ数年で消滅額は急増し、昨年度は計11・7万件で457億円に達した。

 同機構が発送した催告書は、19年度6・4万件、20年度9・2万件、21年度15・0万件。返送されたのは19年度5・7万件、20年度7・2万件、21年度11・5万件。3年間の合計では発送が30・6万件、返送が24・4万件だった。

 旧郵便貯金法は、催告書の発送から2カ月以内に請求などがなければ権利が消滅すると定める。実際に貯金者に催告書が届くかどうかは問題にしていない。

※「消えた郵便貯金」に関する情報は、keizai@asahi.comメールするへお寄せください。

 機構は17年度以降、催告書…

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