厚生労働省は、大麻について所持罪だけでなく「使用罪」を創設する方針を固めた。大麻由来の医薬品を初めて解禁し、てんかんの治療薬として使えるようにもする。29日、専門家委員会を開き、大麻取締法の改正方針をまとめた。来年の通常国会での法案提出を目指す。

 現行の大麻取締法は、大麻の栽培や所持、大麻を原料とする医薬品の製造を禁じている。使用罪がないのは、制定された1948年当時、神事に使う大麻草を栽培している農家が大麻成分を吸い込む「麻酔(あさよ)い」という症状が出て、処罰されかねないことに考慮した。

 しかし、近年、若年層を中心に大麻事犯が増加傾向にあることや、乱用を止めるには使用に対するペナルティーを科す必要があることなどを理由に、使用罪を創設する必要があるとした。一方、委員会では再犯防止のためには、大麻を使用した人への罰則で社会復帰を困難にするよりも、依存治療を充実させるべきだという意見も出ていた。

医薬品として使える面も

 また、大麻の成分に注目し、医…

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