同じ男から長年の痴漢被害、相談できなかった 女性は裁判で証言した

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仙道洸
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 埼玉県内の駅や電車で昨年6月、女性(当時27)に痴漢や待ち伏せ行為を繰り返したとしてストーカー規制法違反などの罪に問われた40代の男について、さいたま地裁が3月、懲役10カ月執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。公判では、女性が中高生の頃にもこの男から何度も痴漢をされたことや、3年前から再び被害に遭っていたことも事実認定された。痴漢が繰り返されたのはなぜか――。

 判決によると、男は2021年6月に計8回、越谷市の駅や走行中の電車で女性の体を触ったり、路上でつきまといながら携帯電話で撮影をしたりした。また、女性が中高生だった2007年~12年の間にも電車で何度も痴漢をし、2018年秋以降も待ち伏せやつきまとい、痴漢をした。

 公判では、女性が中学生の頃からずっと被害を受けていたと訴えたのに対し、男は女性が高校生の時に「何度か痴漢をした」と述べ、18年に駅で被害者を見かけて「昔の記憶がよみがえり、痴漢をするようになった」と主張した。判決が事実認定したのは、裏付けができるものに限られた。

人生への影響「確実にありました」

 被害が続いた理由は、女性の公判での証言で判明した。要旨は次の通りだ。

 初めての被害は中学2年の時…

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