JA住宅ローン、配偶者の定義に「同性」も LGBT考慮 三重

山本知弘
[PR]

 三重県下の7JAは2月から、性的少数者(LGBTなど)のカップルらが住宅ローンを使いやすくなるようにする。配偶者の定義に「同性パートナー」を含めるよう制度を改める。誰もが自分らしく暮らせる地域社会づくりに貢献するねらいがあり、JAバンクでは全国初の取り組みという。

 住宅ローンを借りる本人と収入を合算する連帯債務者や連帯保証人について、配偶者の定義を見直す。利用には組合員であることや、自治体発行の同性パートナー証明書類をそろえるといった条件がある。

 県が同性カップルなどを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を昨年9月に始めたことがきっかけの一つという。JA三重信連によると、これまでも性的少数者向けの住宅ローンの問い合わせは年に数件単位であったといい、担当者は「地域に根ざした組織として、利用者に良質なサービスを提供したい」と話している。

 住宅ローンは最大1億円まで借りることができる。JA側では目標額や目標件数は設けないという。(山本知弘)

有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。

【締め切り迫る】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら