子どもへの10万円、9月以降の離婚は養育者側に給付へ 兵庫・明石
松山紫乃
18歳以下への10万円給付をめぐり、兵庫県明石市は20日、9月以降に離婚した夫婦に関して、実際に子育てしている側に振り込むことを決め、発表した。
市によると、中学生以下の子どもがいて9月以降に離婚した場合、双方に案内文書を発送。給付日時点でどちらが養育しているかを確認し、実際に育てている側に給付する。
今回の10万円給付は、中学生以下の場合、8月末までに自治体が確認した児童手当の登録口座が振込先となる。9月以降の離婚に伴う養育者側への口座変更が反映されないため、子育てしていない側に給付されることが疑問視されている。
市によると、9月以降に口座変更の届け出があったひとり親は80世帯。今月24日まで変更の届け出を受け付ける。市は、10万円全額を一括で給付する方針を決めており、27日の給付に向けて準備を進めていた。
内閣府は、今回の10万円給付で、自治体が8月末までに確認した口座以外を対象とする場合、「国の財源は出さない」としている。野田聖子地方創生相は17日の参院予算委で、この問題にからみ、10万円給付を受け取れないひとり親などに対し、「各自治体が地方創生臨時交付金を活用することは可能」と言及した。