パートナーシップ宣言制度、真庭市や倉敷市が導入へ

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 岡山県真庭市は、LGBTQと総称される性的少数者や事実婚などの二人を、市が公的に婚姻相当と認める「パートナーシップ宣誓制度」を12月から始める。この制度を使うと、市営住宅での同居など、市の行政サービスを受ける際の確認がスムーズになる。県内の自治体で4番目で、真庭市は事実婚も対象に含めた。

 制度に法的拘束力はないが、市は生き方の多様性を公に認めて当事者の生きづらさを少しでも減らしたいと説明。担当者は「この制度をきっかけに理解が広がれば」と話す。

 利用を希望するカップルが宣誓書を市に提出。市は書類や要件を確認し、カード型の「受領証」を交付する。このカードが「二人の関係」を公的に示すもので、市によると、想定される利用は、市営墓地の継承手続き▽不妊治療支援事業の申請▽市立病院での病状説明や入院・治療の同意――など。関係解消や市外へ引っ越した場合はカードを返納する。

 県内では、総社市(2019年)、岡山市(20年)、備前市(21年)が同様の制度を導入している。

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 倉敷市も12月から制度の運用を始める。法的拘束力はないが、市が2人の関係を証明。同一世帯として市営住宅の入居申し込みができるようになるほか、市民病院でのパートナーの手術の同意や救急車への同乗などが可能になる。

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