在職日数が1日だけでも、1カ月分が支給される点が問題視されている国会議員の文書通信交通滞在費(文通費)。税金でまかなわれる議員の公設秘書の給与も同じ仕組みとなっている。文通費は批判を受け、「日割り」支給を可能にする制度に改められる見通しとなっており、識者からは「秘書給与も日割りにするべきだ」との声もあがる。

 国会議員の公設秘書の給与については、秘書給与法で定められている。衆参両院の事務局によると、両院とも国会議員の公設秘書給与について、政策秘書は月43万~64万円▽公設第1秘書は月41万~63万円▽公設第2秘書は月32万~47万円となっている。勤続年数や年齢で異なるという。

 秘書給与法は給与などを「採用の当月分」から支給すると規定。例えば、10月31日投開票だった衆院選で当選した新人や返り咲いた元職が、公設秘書の採用を31日付として届け出ると、在職日数が1日でも、1カ月分の給与と通勤手当(一律で月3万円)、住宅手当(最大月2万8千円)をいずれも満額で受け取れる仕組みだ。

 今回の衆院選で当選した新人議員は97人。10月31日付として公設秘書の採用の届け出が何件あったかについて、衆院事務局は「答えられない」としている。

 国会議員歳費法の改正に伴い、…

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