10万円給付家庭、なぜ共働き有利に 背景に半世紀変わらぬ児童手当

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久永隆一
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 18歳以下の子どもを対象にした10万円相当の給付で、所得制限をめぐる政府方針に対して、与党内から異論が噴出している。なぜこうした状況になったのか。背景には、半世紀にもわたって変化していない「児童手当」の仕組みがあった。

 政府は、10万円相当の給付にかかる時間を短くするため、児童手当の仕組みを使う。

 児童手当は中学生までの子どもを育てる世帯に、基本的に1万~1万5千円を支給する。対象世帯から市区町村に振込先の口座が届けてあるため、申請の手間を省くことができる。

 コロナ禍だった2020年にも児童手当の受給世帯に1万円を上乗せ支給した成功体験もある。

 自治体が先行した児童手当は、国が制度化した1972(昭和47)年1月の支給当初から所得制限があった。夫婦なら二人の年収を比べ、高い方で支給対象かを判定する。所得制限を超えると、今の仕組みでは月額5千円になる。

 今回の10万円相当の所得制限として持ち出された「年収960万円」は子どもが2人で、一方の配偶者は収入がない、といったモデル家庭の所得制限だ。夫婦合わせた世帯全体の収入は考慮しないため、高収入の共稼ぎ夫婦にも支給されることが起こりうる。

 仮に夫婦2人とも800万円の年収があり、世帯年収で計1600万円あっても、今回の10万円相当の給付を受けられる。だが、夫婦どちらか一方しか収入がなく、世帯年収が960万円なら10万円相当の給付はもらえない。

 児童手当に当初、世帯の合計所得でみる「世帯合算」が取り入れられなかった理由は、時代背景にありそうだ。内閣府の担当者は「制度ができた当時は、世帯主の男性が世帯収入の大半を稼いでいた時代だったからでは」と話す。

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