茨城の大型家電量販社員の休日111日に 30年ぶりに労働協約拡張
ある会社の労働組合が会社と交渉して決めた労働条件が、同じ地域の同じような会社すべてに一律で適用される――。労働協約の「地域的拡張適用」といわれる決定が22日、厚生労働省から出た。茨城県内の大型家電量販店は、正社員の年間休日数を最低でも111日にしなければならない。地域的拡張適用の決定は約30年ぶり。
拡張適用になるのは、家電量販のヤマダ電機(現ヤマダホールディングス、群馬県高崎市)、ケーズホールディングス(水戸市)、デンコードー(宮城県名取市)と、3社の労組が2020年4月に結んだ労働協約。正社員の年間の所定休日数を最低111日としている。3社の労組の申し立てを受けた中央労働委員会が8月に承認。9月22日に厚労相名で決定した。
適用先は、茨城県内にあって①大規模小売店舗立地法の対象②少なくともエアコン・冷蔵庫・洗濯機を販売③面積が一定以上ある――といった条件にあてはまる店。管理職以外の正社員が対象になる。総合スーパーやホームセンターは含まない。期間は22年4月1日から23年5月31日まで。
労働協約は労組と会社が話し合って決めたもの。就業規則や個別の労働契約で協約の水準を下回る労働条件を定めても無効になる。対象は原則、協約を結んだ労組の組合員だが、拡張適用されるとそれ以外の労働者にも広がる。
関係者によると、茨城県内にはすでに協約の対象になっている店が約50店あり正社員は約600人。それ以外は2社5店で正社員は約60人。茨城県全体の9割にすでに同じ協約が適用されているとして、拡張が認められた。新たな適用先には休日が年106日の会社があるという。
厚労省によると地域的拡張適用の決定は1989年以来。過去8件あるが、厚労相名での決定は初めて。
<解説>「企業別」の限界超える取り組み
日本の労働組合は企業ごとに…
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