「黒い雨に遭った人は被爆者」広島高裁、疾病要件も外す

戸田和敬 米田優人
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 広島への原爆投下後、放射性物質を含む「黒い雨」を浴びたとして、住民ら84人が被爆者と認めるよう求めた訴訟の控訴審判決が14日、広島高裁であった。西井和徒裁判長は「黒い雨に遭った人は、被爆者にあたる」として、84人全員への被爆者健康手帳の交付を命じた昨年7月の一審・広島地裁判決を支持。国から手帳の交付事務を任されている広島県広島市の控訴を棄却した。

 広島の黒い雨を巡り、高裁が判断するのは初めて。

 一審判決は、黒い雨に遭い、がんなどの疾病にかかれば被爆者にあたるとしたが、高裁判決は疾病にかかわらず、幅広く被爆者と認める判断を示した。

 黒い雨が降った一部の区域では、特例として被爆者と認める仕組みはあるが、原告らは区域外だった。広島市などは、区域の6倍の範囲で雨が降ったと推定。この範囲で雨を浴びた人は今も約1万3千人いるとみる。新たな申請者が出ることも予想され、国の援護行政のあり方が問われそうだ。

 西井裁判長はまず、被爆者援護法の根底には、国が特殊な戦争被害を救済するという国家補償的配慮があり、幅広く救う趣旨に沿って定められたと確認。原爆の放射能による健康被害を否定できなければ被爆者にあたるとし、放射能の影響を受けた「科学的な合理性」が必要だとする被告側の主張を退けた。

 また、たとえ黒い雨を浴びていなくても、空気中の放射性物質を吸ったり、汚染された水や野菜を飲食したりする「内部被曝(ひばく)」によって健康被害を受ける可能性があったと指摘。広島に原爆が投下された後、黒い雨に遭った人は被爆者にあたるとした。

 そのうえで、黒い雨が降った範囲について、国の援護対象区域から外れていても、黒い雨が降らなかったとするのは相当ではないとし、実際の降雨地域はより広いと認定。住民らは、証言などをふまえ、雨の降り始めからやむまでの間、いずれかの時点で降雨地域にいたと認められると判断し、県と市が住民らの手帳申請を却下したのは違法だと結論づけた。

 国は一審判決後、検討会を設け、援護対象区域の拡大を視野に検証を進めている。厚生労働省は「国側の主張が認められなかったと認識している。今後の対応については関係省庁、広島県及び広島市と協議して対応して参りたい」とした。(戸田和敬、米田優人)

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