信号「どっちも青」で交通事故 7760万円の賠償命令

岩本修弥
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 信号が変わるタイミング(周期)の設定ミスで事故が起きたとして、重傷を負った元神戸市職員の男性(54)が、信号機を管理する兵庫県や相手の運転手などに損害賠償を求めた裁判の判決が神戸地裁であった。後藤慶一郎裁判長は信号の設定ミスを認め、県などに約7760万円の支払いを命じる判決を言い渡した。25日付。

 判決によると、事故は2013年7月、神戸市東灘区内の信号機のある交差点で起きた。男性はごみ収集車を運転して交差点を東から左折して進入し、南から右折してきた大型トラックと衝突。脚の骨が折れ、自力歩行が難しくなった。

 判決は、この交差点では信号周期の設定などから、双方の車が交差点に入ることができる「どっちも青」の状態が7秒間あったと認定。「信号機の設置と管理に瑕疵(かし)があったと言わざるを得ない」と指摘した。

 兵庫県警は、同様に「どっちも青」の状態になる交差点4カ所について、16年までにすべて解消したという。県警監察官室は「判決内容を検討し、関係機関と協議の上、今後の対応を決めたい」としている。(岩本修弥)

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