京大のタテカン撤去「違憲」と提訴 職員組合、賠償求め

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高木智也
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 京都大の吉田キャンパス(京都市左京区)周辺の立て看板(通称タテカン)をめぐり、京大職員組合が28日、「撤去されたのは憲法が保障する表現の自由の侵害にあたる」などとして、大学側と京都市に550万円の損害賠償を求める訴えを京都地裁に起こした。

 訴状などによると、吉田キャンパス周辺の歩道には遅くとも、学生運動が盛んになった1960年代からタテカンが掲げられてきた。芸術・文化関連の催しや講演会の告知、サークル紹介など多様さで知られ、「自由の学風を象徴する京大の名物」とされてきた。

 ところが、京都市は2017年、タテカンは「屋外広告物」にあたるとし、道路にはみ出すと不法占用にあたるなどと京大を行政指導。京大は道路に面したタテカンの設置などを禁止する「立看板規程」を作り、18年5月からタテカンの撤去を始めた。

 同組合は、同月と20年6月…

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