B型肝炎訴訟で国に賠償責任 最高裁、再発患者を救済

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阿部峻介
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 集団予防接種が原因のB型肝炎を患い、20年以上たって再発した男性2人が国に賠償を求めた裁判で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は26日、原告敗訴とした福岡高裁判決を破棄すると判決した。損害賠償の請求権を失う除斥期間(20年)の起算点を発症時でなく「再発時」と認め、まだ請求できると判断。賠償額を計算させるため、審理を高裁に差し戻した。

再発患者が各地で裁判、判決影響か

 裁判官4人の全員一致の判断。約110人の再発患者が各地で起こしている同種訴訟に一定の影響を与えそうだ。

 原告は福岡県の平野裕之さん(62)と60代男性。1987年と91年にそれぞれ慢性肝炎を発症し、投薬治療でいったん治まったが、いずれも2007年までに再発。除斥期間が過ぎた08年と12年に提訴した。

 第二小法廷は、原告2人のような再発のメカニズムは医学的に解明されておらず、最初の発症時に再発についての賠償を求めることは「不可能だ」と指摘。再発時の症状は「質的に異なる」とし、除斥期間の起算点は再発時とした。

 一審・福岡地裁は除斥期間の起算点を再発時とし、原告の請求通り国に計2675万円の賠償を命じたが、高裁は医療水準の向上をふまえると「再発時の肝炎がより重いとはいえない」と判断。起算点は最初の発症時で請求権がないとした国の主張を認めたため、原告が上告していた。

 乳幼児期の予防接種の注射器使い回しでB型肝炎になった患者をめぐっては、最高裁が06年に国の責任を認め、11年に国と患者が合意して救済法が成立。慢性肝炎については、発症から提訴までが20年未満の人に1250万円、20年を過ぎた人には150万~300万円が払われることになった。

 裁判を起こすことが支給の前…

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