違憲判断の同性婚判決、加藤長官「違憲と考えていない」

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 同性カップルが婚姻の法的効果を受けられないのは憲法違反とした札幌地裁の判決をめぐり、加藤勝信官房長官は17日の記者会見で「婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」と述べた。「この点に関する国の主張が受け入れられなかった」としたが、訴訟自体は国側が勝訴しているため、「控訴できない」と語った。

 同性どうしの結婚が認められないのは憲法で保障された「婚姻の自由」や「平等原則」に反するとして、北海道の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は17日、原告の請求を棄却したものの、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると認定した。東京、大阪など全国5地裁でも同種の訴訟が起きている。

 札幌地裁の判決を受けた法改正などの政府の対応について、加藤氏は「他の裁判所に継続中の同種訴訟の判断をまずは注視していきたい」と述べるにとどめた。

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