入院拒否に罰則 コロナ対策の改正法案、審議4日で成立
新型コロナウイルスの感染拡大に対応して罰則を設ける特別措置法と感染症法の改正案が3日、参院本会議で可決、成立した。自民、立憲民主両党が政府提出法案から刑事罰などの除外で修正合意したため、審議が4日間というスピード成立になった。13日に施行される。
採決では、自民、公明、立憲、日本維新の会の各党が賛成し、共産、国民民主が反対した。
菅義偉首相は成立後、「支援策と行政罰をセットにし、より実効性を高めるものだ。この法律を生かし、効果をあげていきたい」と述べた。
改正感染症法では、入院拒否や入院先から逃げると50万円以下の過料が科せられる。濃厚接触者を特定するため保健所が行う疫学調査を拒否した場合、30万円以下の過料の対象となる。
改正特措法では、緊急事態宣言下で都道府県知事からの休業や営業時間の短縮の命令に応じない場合、30万円以下の過料を設けた。
また、宣言前でも時短命令を出せる「まん延防止等重点措置」を新設し、時短命令に応じない場合は20万円以下の過料となる。
スピード成立のなかで、残された課題もある。
まん延防止等重点措置の発動…