罰則免除の「正当な理由」具体的には? コロナ関連法案

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小林豪 山下龍一
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 新型コロナウイルスの感染拡大に対応する特別措置法と感染症法の改正案では、「正当な理由」がないのに入院を拒否したり、時短命令に応じなかったりすれば罰則が科される。では、「正当な理由」とは何か。政府は国会の審議でいくつかの事例を挙げている。

 感染症法の改正案では、入院拒否や入院先から逃げると、50万円以下の過料が科せられる。

 2日の参院本会議で、自民党の園田修光氏は「小さな子どもや介護が必要な家族に十分なバックアップがなければならない」と求めた。

 田村憲久厚生労働相は、「患者や家族に必要な介護や保育などのサービスが確保できないために(入院を)拒否していることが明らかになった場合は、『正当な理由』に該当する」と答弁。罰則の対象にはならないとした。

 同改正案では、濃厚接触者を特定するために保健所が行う疫学調査を拒否した場合、30万円以下の過料が設けられる。

 共産党の宮本徹氏は1日の衆院内閣委・厚労委の連合審査で、調査で名前を挙げた非正規雇用の友人が「濃厚接触者」に認定されて仕事を失う可能性を指摘。「友人の名前を言えないという判断は、過料の対象になるのか」と尋ねた。

 田村氏は「(友人が)濃厚接触ではなく、感染している可能性もある。感染拡大を防ぐと同時に、その方の健康を守る意味もある」と理解を求めた。友人をかばう場合、調査を拒否する「正当な理由」にはあたらないとの認識を示した。

■「重要な飲食店」は免除…

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